ビジネス実務法務検定試験2級 広告・表示と金融・証券業 練習問題 第20問: 景品表示法第8条第2項は、課徴金対象期間について「課徴金対象行為をやめた日から〔A〕を経過する日(その前に内閣府令で定める措置をとったときは、その日)までの間に
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景品表示法第8条第2項は、課徴金対象期間について「課徴金対象行為をやめた日から〔A〕を経過する日(その前に内閣府令で定める措置をとったときは、その日)までの間に取引をしたときは、やめてから最後に取引をした日までの期間を加え、その期間が〔B〕を超えるときは、末日から遡って〔B〕間とする」旨を定めている。〔A〕と〔B〕に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. A:6か月 B:3年
第8条第2項は、課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する日までの間に取引をしたときは、やめてから最後に取引をした日までの期間を加えた期間とし、その期間が3年を超えるときは、その期間の末日から遡って3年間とすると定めています(3)。Aを1年とする1と4、Bを10年とする2と4は誤りです。行為をやめた後もしばらく続いた売上を課徴金の算定に含めつつ、課徴金対象期間の長さには上限を設ける仕組みです。なお、行為をやめた日から6月を経過する日の前に、内閣府令で定める措置をとったときは、取引を加える期間はその措置をとった日までとなります。
根拠・参照資料: 景品表示法第8条
関連キーワード: 景品表示法・課徴金・課徴金対象期間・課徴金対象行為
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