ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第15問: 破産債権は、破産手続の内外を問わず、いつでも自由に行使することができる。
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上級推定正答率 約 41%
破産債権は、破産手続の内外を問わず、いつでも自由に行使することができる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤り。破産法第100条第1項は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産債権は破産手続によらなければ行使することができないと定めています。個別の取立てや訴訟による回収は原則としてできません。その特別の定めの代表が、同法第67条第1項の相殺権です。
根拠・参照資料: 破産法第100条
関連キーワード: 破産法・破産債権の行使・第100条
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