ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第11問: 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができる。
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上級推定正答率 約 47%
破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで相殺をすることができる。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。破産法第67条第1項の定めです。同法第100条第1項が、破産債権は破産手続によらなければ行使できないと定めているのに対し、相殺権はその例外として手続外での行使が認められています。相殺の担保的な機能を尊重した規定です。
根拠・参照資料: 破産法第67条
関連キーワード: 破産法・相殺権・第67条・第100条
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