ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第10問: 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定される。
この科目 –/32 解いた
中級推定正答率 約 56%
債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定される。
解答と解説を先に見る
正解: 1. ○(正しい)
正しい。破産法第15条第2項の定めです。同条第1項は、債務者が支払不能にあるときに裁判所が破産手続を開始するとしており、支払停止という外形的な事実から支払不能を推定することで、申立人の立証の負担を軽くしています。
根拠・参照資料: 破産法第15条
関連キーワード: 破産法・支払停止・支払不能・第15条
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告