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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第32問: 破産手続における財団債権と別除権の扱いについて、破産法の規定として正しいものはどれか。

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破産手続における財団債権と別除権の扱いについて、破産法の規定として正しいものはどれか。

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正解: 2. 破産者の使用人の給料の請求権のうち、破産手続開始前3月間のものは財団債権とされ、破産手続によらないで弁済を受けられる。

正解は2つ目です。破産法第149条第1項は、破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権を財団債権とし、財団債権は、第2条第7項により破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができます。1つ目は誤りで、第108条第1項により、別除権の行使によって弁済を受けられない不足額は、財団債権者ではなく破産債権者として行使します。3つ目は誤りで、第65条第1項により、別除権は破産手続によらないで行使でき、抵当権の実行に破産管財人の同意は要しません。4つ目は誤りで、第152条第1項は、財団が不足する場合の財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済するとしています (同条第2項により、手続の費用の一部はほかの財団債権に先立ちます)。

根拠・参照資料: 破産法第2条、第65条、第108条、第149条、第152条

関連キーワード: 財団債権・別除権・給料・抵当権・不足額

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