ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第31問: 破産法第53条第2項により、破産管財人が相手方の催告に対し相当の期間内に確答をしなかった場合の効果はどれか。
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上級推定正答率 約 30%
破産法第53条第2項により、破産管財人が相手方の催告に対し相当の期間内に確答をしなかった場合の効果はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 契約の解除をしたものとみなす
正解は4つ目です。同項は、相手方が相当の期間を定めて解除するか履行を請求するかを確答すべき旨の催告をした場合において、破産管財人がその期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなすと定めています。相手方が宙づりになることを防ぐ規定です。
根拠・参照資料: 破産法第53条
関連キーワード: 破産法・双方未履行双務契約・催告・第53条
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