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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第26問: 民事再生法第172条の3第1項が定める再生計画案の可決の要件として正しいものはどれか。なお、肢の「出席等した議決権者」は、債権者集会に出席し、又は書面等投票をし

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民事再生法第172条の3第1項が定める再生計画案の可決の要件として正しいものはどれか。なお、肢の「出席等した議決権者」は、債権者集会に出席し、又は書面等投票をした議決権者をいう。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 出席等した議決権者の過半数の同意、かつ、議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意

正解は2つ目です。民事再生法第172条の3第1項は、再生計画案を可決するには、第1号の議決権者 (債権者集会に出席し、又は書面等投票をしたものに限る) の過半数の同意と、第2号の議決権者の議決権の総額の2分の1以上の議決権を有する者の同意の両方が必要であると定めています。頭数の要件は出席等した者の過半数で足り、3分の2以上ではありません (1つ目と3つ目は誤り)。議決権の額の要件は、出席者に限らない議決権者全体の総額の2分の1以上で、3分の2以上ではありません (3つ目と4つ目は誤り)。可決された再生計画案は、裁判所の認可の決定 (第174条) を経て効力を生じます。

根拠・参照資料: 民事再生法第172条の3、第174条

関連キーワード: 再生計画案・可決・議決権者・議決権の総額・過半数

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