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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第23問: 破産債権者が、破産者に対して負担する債務を受働債権として相殺をしようとする場合に、破産法上、相殺をすることができない債務はどれか。なお、肢に記した事情のほかは、

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破産債権者が、破産者に対して負担する債務を受働債権として相殺をしようとする場合に、破産法上、相殺をすることができない債務はどれか。なお、肢に記した事情のほかは、破産債権者は、債務を負担した当時、破産者の支払不能、支払の停止及び破産手続開始の申立てがあったことのいずれも知らなかったものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 破産手続開始の申立てがあったことを知った後、開始前に、破産者から商品を買い受けて負担した代金債務

正解は1つ目です。破産法第71条第1項第4号は、破産手続開始の申立てがあった後に破産者に対して債務を負担した場合で、その負担の当時に申立てを知っていたときは相殺をすることができないと定めています。申立てを知った後に破産者から商品を買い受けた代金債務はこれに当たり、同条第2項の各号の原因にも当たりません。2つ目も申立てを知った後に負担した債務ですが、同条第2項第1号により、相続のような法定の原因に基づく負担には第1項第4号は適用されないので、相殺できます。3つ目と4つ目は、第67条第2項後段が、破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるときも相殺を妨げないとしているので、開始後に条件が成就し、又は弁済期が到来した債務とも相殺できます。

根拠・参照資料: 破産法第67条、第71条

関連キーワード: 相殺・破産債権者・受働債権・法定の原因・破産手続開始の申立て

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