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ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第22問: 双方がまだ履行を完了していない双務契約について、破産管財人が破産法第53条第1項の選択をした場合に、相手方の請求権が破産債権となるものはどれか。

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双方がまだ履行を完了していない双務契約について、破産管財人が破産法第53条第1項の選択をした場合に、相手方の請求権が破産債権となるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 破産管財人が契約を解除した場合に、その解除によって相手方に生じた損害についての賠償の請求権

正解は3つ目です。破産法第54条第1項は、第53条第1項又は第2項により契約の解除があった場合、相手方は損害の賠償について破産債権者として権利を行使できると定めています。1つ目は第148条第1項第7号により財団債権です。2つ目は第54条第2項により、反対給付が現存しないときはその価額について財団債権者として権利を行使します。4つ目も同項により、反対給付が現存するときは相手方がその返還を請求でき、破産債権として配当を待つものではありません。財団債権は破産手続によらないで随時弁済を受けられます (第2条第7項)。

根拠・参照資料: 破産法第53条、第54条、第148条第1項第7号

関連キーワード: 双務契約・破産管財人・破産債権・財団債権・損害の賠償

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