ビジネス実務法務検定試験2級 債権の回収と債務者の倒産 練習問題 第20問: 弁済の提供の方法、弁済の場所と費用、受取証書について、民法第484条から第493条までの規定として正しいものはどれか。
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弁済の提供の方法、弁済の場所と費用、受取証書について、民法第484条から第493条までの規定として正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすれば、弁済の提供となる。
正解は1つ目です。民法第493条は、弁済の提供は債務の本旨に従って現実にしなければならないとしつつ、ただし書で、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、弁済の準備をしたことを通知して受領の催告をすれば足りるとしています (口頭の提供)。2つ目は誤りで、第484条第1項により、特定物の引渡し以外の弁済は債権者の現在の住所でします。3つ目は誤りで、第485条により弁済の費用は原則として債務者の負担です (等しい割合で負担するのは第558条の売買契約に関する費用です)。4つ目は誤りで、第486条第1項は、弁済と引換えに受取証書の交付を請求できるとしています。
根拠・参照資料: 民法第484条、第485条、第486条、第493条
関連キーワード: 弁済の提供・口頭の提供・弁済の場所・弁済の費用・受取証書
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