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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第8問: 男女雇用機会均等法第6条が性別を理由とする差別的取扱いを禁止しているのは、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練に限られる。

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男女雇用機会均等法第6条が性別を理由とする差別的取扱いを禁止しているのは、労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練に限られる。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤り。同条は4つの号を掲げており、第1号の配置、昇進、降格及び教育訓練のほか、第2号の住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置、第3号の職種及び雇用形態の変更、第4号の退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新も対象です。なお第1号の配置には業務の配分及び権限の付与が含まれます。

根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第6条

関連キーワード: 男女雇用機会均等法・差別的取扱い・第6条

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