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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第32問: 男女雇用機会均等法第6条が、労働者の性別を理由とする差別的取扱いを禁止する事項として掲げていないものはどれか。

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男女雇用機会均等法第6条が、労働者の性別を理由とする差別的取扱いを禁止する事項として掲げていないものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 賃金の決定

正解は4つ目です。男女雇用機会均等法第6条は、①労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練、②住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置で厚生労働省令で定めるもの、③労働者の職種及び雇用形態の変更、④退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新について、性別を理由とする差別的取扱いを禁じています。賃金は同条の各号に掲げられていません。女性であることを理由とする賃金の差別的取扱いは、労働基準法第4条(男女同一賃金の原則)が禁じています。1つ目は第3号、2つ目は第4号、3つ目は第1号の括弧書きに当たります。

根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第6条、労働基準法第4条

関連キーワード: 差別的取扱い・男女雇用機会均等法・配置・福利厚生

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