ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第24問: 男女雇用機会均等法第11条が定める、職場における性的な言動に起因する問題(いわゆるセクシュアルハラスメント)に関する事業主の義務と、その履行を確保する仕組みにつ
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男女雇用機会均等法第11条が定める、職場における性的な言動に起因する問題(いわゆるセクシュアルハラスメント)に関する事業主の義務と、その履行を確保する仕組みについて、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 派遣労働者については、派遣先も、指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされて、同条第1項の措置を講ずる義務を負う。
正解は3つ目です。労働者派遣法第47条の2により、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、その派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、均等法第11条第1項の措置義務を負います。1つ目は誤りで、同条第3項は、他の事業主から必要な協力を求められたときは応ずるように努めなければならないとする努力義務です。2つ目は誤りで、公表ができるのは、措置義務に違反する事業主が厚生労働大臣の勧告を受け、これに従わなかったときです。4つ目は誤りで、措置義務の違反そのものに罰則はなく、二十万円以下の過料は、厚生労働大臣に求められた報告をせず、又は虚偽の報告をした者に科されます。なお、2025年に成立した改正法(2026年10月1日施行)で、勧告は第29条から第35条へ、公表は第30条から第36条へ、過料は第33条から第39条へ移りましたが、第11条の番号と内容は変わりません。
根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第11条、第29条、第30条、第33条(2025年成立の改正後は第35条、第36条、第39条)、労働者派遣法第47条の2
関連キーワード: セクシュアルハラスメント・派遣労働者・男女雇用機会均等法・公表・過料
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