ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第23問: 男女雇用機会均等法第9条第4項ただし書により、妊娠中又は出産後1年以内の女性労働者に対する解雇が無効とならないのはどのような場合か。
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男女雇用機会均等法第9条第4項ただし書により、妊娠中又は出産後1年以内の女性労働者に対する解雇が無効とならないのはどのような場合か。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 事業主が、妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明した場合
正解は1つ目です。同項ただし書は、事業主が当該解雇が同条第3項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでないと定めています。証明する責任が事業主に置かれており、労働者の同意や就業規則の定め、行政官庁の認定は要件とされていません。
根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第9条
関連キーワード: 男女雇用機会均等法・解雇の無効・証明責任・第9条
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