ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第22問: 婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止を定めた男女雇用機会均等法第9条第1項から第3項までの規定について、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 46%
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止を定めた男女雇用機会均等法第9条第1項から第3項までの規定について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 第2項は、婚姻したことを理由とする解雇を禁じているが、同項が解雇からの保護の対象として定めているのは女性労働者である。
正解は2つ目です。男女雇用機会均等法第9条第2項は「事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。」と定めており、同項が対象としているのは女性労働者です。1つ目について、同条第3項は妊娠・出産等を理由とする「解雇その他不利益な取扱い」を禁じています。3つ目について、同条第1項は女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めを禁じており、婚姻も含まれます。4つ目について、同条第3項は労働基準法第65条第1項の休業を請求したことも理由として掲げています。
根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第9条
関連キーワード: 男女雇用機会均等法・不利益取扱い・解雇・婚姻
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