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ビジネス実務法務検定試験2級 従業員・地域社会とのかかわり 練習問題 第21問: 男女雇用機会均等法第7条は、性別以外の事由を要件とする措置のうち厚生労働省令で定めるものを、合理的な理由がなければ講じてはならないとしている(いわゆる間接差別)

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男女雇用機会均等法第7条は、性別以外の事由を要件とする措置のうち厚生労働省令で定めるものを、合理的な理由がなければ講じてはならないとしている(いわゆる間接差別)。同法施行規則第2条が定める措置に当たるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 昇進に関する措置であって、異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの

正解は4つ目です。男女雇用機会均等法施行規則第2条は、同法第7条の措置として、①募集又は採用で労働者の身長、体重又は体力を要件とするもの、②募集・採用、昇進又は職種の変更で住居の移転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの、③昇進で労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要件とするもの、の3つを定めています。深夜業を含む交替制勤務の経験、恒常的な時間外労働に応じられること、勤続年数を要件とする措置は、同条に掲げられておらず、間接差別として同法第7条の対象とされる措置ではありません。

根拠・参照資料: 男女雇用機会均等法第7条、同法施行規則第2条

関連キーワード: 間接差別・男女雇用機会均等法・昇進・施行規則

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