ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第32問: 電子消費者契約法第2条の「電子消費者契約」に当たるものはどれか。なお、いずれの申込みも、申込みをする者が自ら使用するスマートフォンから送信したものとする。
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初級推定正答率 約 69%
電子消費者契約法第2条の「電子消費者契約」に当たるものはどれか。なお、いずれの申込みも、申込みをする者が自ら使用するスマートフォンから送信したものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 個人で税理士事務所を営む者が、通販事業者のサイトの画面の手続に従って、家族と食べる食品を購入する契約
正解は4つ目です。電子消費者契約法第2条第1項は、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約で、事業者又はその委託を受けた者が映像面に表示する手続に従って消費者が送信して申込み又は承諾をするものを電子消費者契約と定義しています。同条第2項により、個人は事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除いて消費者に当たるので、事務所を営む者でも家族と食べる食品の購入では消費者です。1つ目は、一般社団法人が「法人その他の団体」として事業者に当たり、事業者どうしの契約です。2つ目は、手続を表示するのがアプリの運営事業者でも、契約の当事者はどちらも消費者です。3つ目の個人は事業のために契約の当事者となるので事業者です。
根拠・参照資料: 電子消費者契約法第2条
関連キーワード: 電子消費者契約・消費者・事業者・電子消費者契約法
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