ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第31問: 個人情報保護法第2条第1項第1号の括弧書きは、それだけでは特定の個人を識別できない情報であっても個人情報に含まれる場合を定めている。同号の括弧書きが定めている場
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個人情報保護法第2条第1項第1号の括弧書きは、それだけでは特定の個人を識別できない情報であっても個人情報に含まれる場合を定めている。同号の括弧書きが定めている場合はどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの
正解は3つ目です。個人情報保護法第2条第1項第1号は、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを個人情報とし、括弧書きで「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」を含むと定めています。同号が基準にしているのは他の情報との照合の容易さです。照合が確実にできること(1つ目)、事業者が現に識別したこと(2つ目)、継続して照合していること(4つ目)は、いずれも同号の文言に置かれた要件ではありません。
根拠・参照資料: 個人情報保護法第2条第1項
関連キーワード: 個人情報・他の情報との照合・特定の個人・個人情報保護法
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