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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第28問: 個人情報を取得する際の利用目的の明示・通知・公表について、個人情報保護法第21条と通則編ガイドラインの考え方として正しいものはどれか。なお、各肢に記した事情のほ

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個人情報を取得する際の利用目的の明示・通知・公表について、個人情報保護法第21条と通則編ガイドラインの考え方として正しいものはどれか。なお、各肢に記した事情のほかには、同条第2項ただし書又は第4項各号に当たる事情はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 本人が自社サイトの入力画面に入力した個人情報を取得する場合も、あらかじめ利用目的の明示が必要である。

正解は2です。個人情報保護法第21条第2項の「契約書その他の書面」には電磁的記録が含まれ、通則編ガイドライン3-3-4も、本人がホームページの入力画面に入力した個人情報を直接取得する場合を、あらかじめ利用目的を明示すべき例に挙げています(設問のとおり、同項ただし書の緊急の場合と第4項各号の場合は除いています)。1は誤りで、第17条第2項の範囲内の変更であれば、第21条第3項により変更後の利用目的を本人に通知し、又は公表すれば足り、同意は要しません。3は誤りで、同条第4項第3号は、通知又は公表により事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるときに限って適用を除いています。4は誤りで、ガイドラインは、名刺は本人が任意の形式で自発的に渡すものであり同条第2項の義務は課されないとしています(同条第1項の通知又は公表は、第4項第4号に当たらない限り必要です)。

根拠・参照資料: 個人情報保護法第17条、第21条

関連キーワード: 利用目的・明示・入力画面・名刺・同意

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