ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第23問: 情報流通プラットフォーム対処法第3条第2項第2号により、発信者に照会したうえで送信防止措置を講じた役務提供者が発信者に対する賠償責任を免れるのは、照会を受けた日
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情報流通プラットフォーム対処法第3条第2項第2号により、発信者に照会したうえで送信防止措置を講じた役務提供者が発信者に対する賠償責任を免れるのは、照会を受けた日から何日を経過しても同意しない旨の申出がなかった場合か。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 7日
正解は7日です。同号は、侵害情報等を示して送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、発信者が照会を受けた日から7日を経過しても同意しない旨の申出をしなかったときを免責の事由としています。措置が情報の送信を防止するために必要な限度で行われたものであることが前提です。
根拠・参照資料: 情報流通プラットフォーム対処法第3条
関連キーワード: 情報流通プラットフォーム対処法・送信防止措置・7日・第3条
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