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ビジネス実務法務検定試験2級 情報の管理とデジタル社会 練習問題 第22問: 情報流通プラットフォーム対処法における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について、正しいものはどれか。なお、役務提供者自身は、権利を侵害した情報の発信者ではな

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情報流通プラットフォーム対処法における特定電気通信役務提供者の損害賠償責任について、正しいものはどれか。なお、役務提供者自身は、権利を侵害した情報の発信者ではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能でなければ、権利侵害を知っていても、被害者に賠償責任を負わない。

正解は2です。同法第3条第1項は、権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、権利侵害を知っていたとき(第1号)、又は情報の流通を知っていた場合で権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき(第2号)でなければ、被害者に対して賠償の責めに任じないとしています。技術的に可能でなければ、知っていても責任を負いません。1は誤りで、第2号は相当の理由があることを求めています。3は誤りで、同法第6条第4項により、開示の請求に応じないことによる損害は、故意又は重大な過失がある場合でなければ賠償の責めに任じません。4は誤りで、同法第3条第2項は、措置が送信を防止するために必要な限度で行われたことを免責の前提としています。

根拠・参照資料: 情報流通プラットフォーム対処法第3条、第6条

関連キーワード: 特定電気通信役務提供者・損害賠償責任・送信防止措置・発信者情報

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