有機溶剤作業主任者技能講習 学科 作業環境の改善方法に関する知識 練習問題 第12問: 作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について事業者が講ずる措置として、正しいものは次のうちどれか。
作業環境の改善方法に関する知識
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第12問
作業環境測定の評価の結果、第三管理区分に区分された場所について事業者が講ずる措置として、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 改善の措置を講じたときは、その効果を確認するため、その場所の有機溶剤の濃度を測定し、その結果の評価を行う。
肢2が正しい記述です。有機溶剤中毒予防規則第28条の3第2項は、第三管理区分に区分された場所で作業環境を改善するための措置を講じたときは、その効果を確認するため、その場所の有機溶剤の濃度を測定し、その結果の評価を行うことを定めています。
肢1は誤りで、意見を聴く作業環境管理専門家は当該事業場に属さない者に限られます (第28条の3の2第1項)。
肢3は誤りで、第三管理区分措置状況届の提出先は所轄労働基準監督署長です (第28条の3の3)。
肢4は誤りで、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間の測定は6月以内ごとに1回です (第28条の3の2第5項第1号)。
根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第28条の3
関連キーワード: 第三管理区分・作業環境管理専門家・第三管理区分措置状況届・呼吸用保護具
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