有機溶剤作業主任者技能講習 学科 作業環境の改善方法に関する知識 練習問題 第2問: 有機溶剤中毒予防規則第5条又は第6条により、有機溶剤の蒸気の発散源対策として設ける設備について、誤っているものは次のうちどれか。ただし、適用除外や設備の特例に当
作業環境の改善方法に関する知識
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第2問
有機溶剤中毒予防規則第5条又は第6条により、有機溶剤の蒸気の発散源対策として設ける設備について、誤っているものは次のうちどれか。ただし、適用除外や設備の特例に当たる場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. タンク等の内部で吹付けで第三種有機溶剤等の業務を行うときは、発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置のいずれかを設ける。
肢1が誤りです。有機溶剤中毒予防規則第6条第2項は、タンク等の内部で吹付けによる第三種有機溶剤等の業務を行うときは、発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることとしており、全体換気装置は選べません。
全体換気装置を選べるのは、吹付け以外の方法によるタンク等の内部の第三種有機溶剤等の業務です (同条第1項)。
肢2は第5条のとおり正しい記述です。肢3も正しく、第三種有機溶剤等の設備は第6条でタンク等の内部に限って定められています。
肢4も正しく、第2条第1項第1号は地下室の内部その他通風が不十分な屋内作業場を「タンク等の内部」に含めています。
根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第6条
関連キーワード: 第三種有機溶剤等・タンク等の内部・吹付け・局所排気装置・全体換気装置
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