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有機溶剤作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第11問: 次の物質のうち、現在も労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げられ、有機溶剤中毒予防規則の規制対象になっているものはどれか。

問題 11 / 12あと 1 問で 100% の位置
中級健康障害及びその予防措置に関する知識

次の物質のうち、現在も労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げられ、有機溶剤中毒予防規則の規制対象になっているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. メチルエチルケトン

肢2のメチルエチルケトンは、労働安全衛生法施行令別表第六の二第44号に掲げられた第二種有機溶剤で、現在も有機溶剤中毒予防規則の対象です。肢4のトリクロロエチレン、肢3のメチルイソブチルケトン、肢1のジクロロメタンは、発がん性を考慮して平成26年 (2014年) に特定化学物質障害予防規則の「特別有機溶剤」へ移され、別表第六の二では番号が「削除」となっています。同じときに移った物質には四塩化炭素、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,4-ジオキサン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、テトラクロロエチレンがあります。名前の似たメチルエチルケトンとメチルイソブチルケトンで扱いが違うように、古いテキストの一覧をそのまま覚えると現在の区分と食い違うので注意が必要です。

関連キーワード: 別表第六の二・特別有機溶剤・特定化学物質障害予防規則・トリクロロエチレン・メチルエチルケトン

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