メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

有機溶剤作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第8問: 屋内作業場等で有機溶剤業務を行うときに、見やすい場所に掲示しなければならない事項として、有機溶剤中毒予防規則第24条に定められていないものは次のうちどれか。

問題 8 / 12あと 1 問で 70% の位置
初級健康障害及びその予防措置に関する知識

屋内作業場等で有機溶剤業務を行うときに、見やすい場所に掲示しなければならない事項として、有機溶剤中毒予防規則第24条に定められていないものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 有機溶剤等の1日当たりの消費量と直近の作業環境測定の結果

肢4は第24条の掲示事項ではありません。第24条が掲示を義務づけているのは、有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (肢3)、有機溶剤等の取扱い上の注意事項 (肢2)、中毒が発生したときの応急処置 (肢1) と、第三管理区分に区分された場所など一定の場所で有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具の4つです。作業環境測定の結果は記録して3年間保存する義務 (第28条第3項) はありますが、第24条の掲示事項ではありません。掲示すべき事項は第24条第1項各号のとおりで、具体的な文言は事業者が定めます (内容と掲示方法を厚生労働大臣の告示に委ねていた同条第2項は2023年に削除されました)。

根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第24条

関連キーワード: 掲示事項・疾病の種類・取扱い上の注意事項・応急処置・呼吸用保護具の使用

解答すると次へ進めます
PR技能講習用の標準テキスト (中災防・2023年3月版)

有機溶剤作業主任者テキスト

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)
広告

他の科目もチェック