有機溶剤作業主任者技能講習 学科 健康障害及びその予防措置に関する知識 練習問題 第8問: 屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときに見やすい場所に掲示しなければならない事項として、有機溶剤中毒予防規則第24条に定められていないものは次のうち
健康障害及びその予防措置に関する知識
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第8問
屋内作業場等で有機溶剤業務に労働者を従事させるときに見やすい場所に掲示しなければならない事項として、有機溶剤中毒予防規則第24条に定められていないものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 有機溶剤による中毒が発生したときに中毒にかかった者を搬送する医療機関の名称、所在地及び電話番号
肢4は第24条の掲示事項ではありません。第24条は、有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 (肢3)、有機溶剤等の取扱い上の注意事項 (肢2)、有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置、そして第三管理区分に区分された場所など一定の場所では、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具 (肢1) を、見やすい場所に掲示するよう定めています。
搬送先の医療機関の名称や連絡先を事業場が自ら掲示することは差し支えありませんが、第24条が掲示を義務づける事項には含まれていません。
根拠・参照資料: 有機溶剤中毒予防規則第24条
関連キーワード: 掲示・取扱い上の注意事項・呼吸用保護具・第三管理区分
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