証券外務員二種 債券業務 練習問題 第38問: 会社法において、社債の利息の請求権は、これを行使することができる時から一定の期間行使しないときは、時効によって消滅するとされている。この期間はどれか。
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会社法において、社債の利息の請求権は、これを行使することができる時から一定の期間行使しないときは、時効によって消滅するとされている。この期間はどれか。
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正解: 1. 5年
会社法第701条第2項により、社債の利息の請求権は、これを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅します。これに対し、社債の償還請求権の消滅時効の期間は、同条第1項により10年です。10年は償還請求権の期間と取り違えたものです。6箇月、7年、20年は、いずれも同条に定められた期間ではありません。社債では、元本の償還を求める権利と利息の支払を求める権利とで、消滅時効の期間が異なる点を区別しておきます。
根拠・参照資料: 会社法第701条
関連キーワード: 社債・利息の請求権・消滅時効・償還請求権・会社法
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