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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第93問: 金融商品取引業者は、金融商品取引業・付随業務及び届出を要する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。

問題 93 / 93完走しました!🎉
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

金融商品取引業者は、金融商品取引業・付随業務及び届出を要する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第35条第4項は、これらのほか内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができると定めています。内閣総理大臣は、その業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができます。承認業務を廃止したときは遅滞なく届け出る必要があります。承認業務についても、これを行うことで関係法律の適用が排除されるわけではありません。

根拠法令: 金融商品取引法第35条第4項・第5項

関連キーワード: 承認業務・付随業務・届出業務

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