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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第92問: 商品先物取引法に規定する商品市場における取引等に係る業務を行うには、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

問題 92 / 93あと 1 問で 100% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

商品先物取引法に規定する商品市場における取引等に係る業務を行うには、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。商品市場における取引等に係る業務は金融商品取引法第35条第2項各号に掲げる業務であり、これを行うこととなったときは、遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出なければならないとされています。事前の承認ではなく事後の届出です。承認が必要となるのは、金融商品取引業・付随業務・届出業務のいずれにも該当しない業務を行おうとする場合です。また、届け出た業務を廃止したときも、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

根拠法令: 金融商品取引法第35条第2項第1号・第3項

関連キーワード: 届出業務・商品市場における取引・承認業務

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