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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第91問: 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換又は株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うことは、金融商品取引業者の付随業務に含まれる。

問題 91 / 93あと 2 問で 100% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換又は株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うことは、金融商品取引業者の付随業務に含まれる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第35条第1項第11号は、他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うことを付随業務として掲げています。付随業務は届出や承認を要せず当然に行える業務であり、届出を要する業務(第2項)や承認を要する業務(第4項)とは区別して整理する必要があります。なお株式交付も対象に含まれており、条文に列挙された組織再編行為の範囲を押さえておく必要があります。

根拠法令: 金融商品取引法第35条第1項第11号

関連キーワード: 付随業務・M&A・仲介

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