証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第90問: 他の事業者の経営に関する相談に応じることは、金融商品取引業者の付随業務には含まれない。
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上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)難易度目安 約 30%
他の事業者の経営に関する相談に応じることは、金融商品取引業者の付随業務には含まれない。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。他の事業者の経営に関する相談に応じることは、金融商品取引法第35条第1項第12号により付随業務に含まれます。同様に、他の事業者の事業の譲渡・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うことも付随業務です。いわゆるM&Aアドバイザリー業務や経営コンサルティング業務は、付随業務として位置付けられています。なお、これらの業務を行うにあたって他の法律の適用が排除されるわけではない点にも注意が必要です。
根拠法令: 金融商品取引法第35条第1項第12号
関連キーワード: 付随業務・経営相談・M&A
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