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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第90問: 他の事業者の経営に関する相談に応じることは、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の付随業務には含まれない。

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他の事業者の経営に関する相談に応じることは、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の付随業務には含まれない。

解答と解説を先に見る

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。他の事業者の経営に関する相談に応じることは、金融商品取引法第35条第1項第12号により付随業務に含まれます。同様に、他の事業者の事業の譲渡・合併・会社分割・株式交換・株式移転・株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うことも付随業務です。いわゆるM&Aアドバイザリー業務や経営コンサルティング業務は、付随業務として位置付けられています。なお第35条第1項は、付随業務を行うことができる主体を「第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者」に限定しており、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う金融商品取引業者の兼業の範囲は、第35条の2が別に定めています。また、これらの業務を行うにあたって他の法律の適用が排除されるわけではない点にも注意が必要です。

根拠・参照資料: 金融商品取引法第35条第1項第12号

関連キーワード: 付随業務・経営相談・M&A

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