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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第89問: 信用取引に付随する金銭の貸付けは、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の付随業務に含まれる。

問題 89 / 93あと 4 問で 100% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

信用取引に付随する金銭の貸付けは、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の付随業務に含まれる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第35条第1項第2号は、信用取引に付随する金銭の貸付けを付随業務として掲げています。信用取引において証券会社が顧客に買付資金を貸し付ける行為は、本来であれば貸金業に該当し得る行為ですが、金融商品取引業と一体のものとして付随業務に位置付けられています。なお、顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付けも付随業務です。これに対し、貸金業その他金銭の貸付けに係る業務一般は届出を要する業務として区別されています。

根拠法令: 金融商品取引法第35条第1項第2号・第3号

関連キーワード: 付随業務・信用取引・金銭の貸付け

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