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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第88問: 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の付随業務に含まれる。

問題 88 / 93あと 5 問で 100% に到達
初級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理は、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者の付随業務に含まれる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法は、第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、金融商品取引業のほか付随業務として行うことができる行為を列挙しており、その筆頭が有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理です。付随業務は金融商品取引業と密接に関連する業務であるため、内閣総理大臣への届出や承認を要することなく当然に行うことができます。有価証券に関する顧客の代理や、有価証券に関連する情報の提供又は助言なども付随業務に位置付けられています。

根拠法令: 金融商品取引法第35条第1項第1号

関連キーワード: 付随業務・有価証券の貸借・第一種金融商品取引業

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