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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第87問: 投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができる。

問題 87 / 93あと 6 問で 100% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

投資法人は、本店以外の営業所を設け、又は使用人を雇用することができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。投資信託及び投資法人に関する法律は、投資法人は資産の運用以外の行為を営業としてすることができないと定めたうえで、本店以外の営業所を設けること、及び使用人を雇用することを禁じています。投資法人が自ら従業員を抱えて事業を営むことはできず、資産の運用は資産運用会社、資産の保管は資産保管会社、一般事務は一般事務受託者へ、それぞれ外部委託する構造になっています。この仕組みにより、投資法人は少数の役員のみで運営される導管的な存在となっています。

根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第63条

関連キーワード: 投資法人・能力の制限・外部委託

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