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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第86問: 登録投資法人は、自らその資産の運用を行うことができ、資産運用会社に運用に係る業務を委託する必要はない。

問題 86 / 93あと 7 問で 100% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

登録投資法人は、自らその資産の運用を行うことができ、資産運用会社に運用に係る業務を委託する必要はない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。登録投資法人は、資産運用会社にその資産の運用に係る業務の委託をしなければならないと定められています。資産運用会社は金融商品取引業者でなければならず、投資対象に不動産が含まれる場合には宅地建物取引業法第3条第1項の免許を受けている必要があります。投資法人は資産の運用以外の行為を営業として行うことができない、いわゆる器としての法人だからです。また登録投資法人は、その資産の運用に係る業務を、監督役員と利害関係を有する金融商品取引業者に委託することも禁じられています。

根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第198条第1項・第199条

関連キーワード: 登録投資法人・資産運用会社・業務委託

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