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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第80問: クローズド期間が設定されている投資信託であっても、受益者はその期間中いつでも解約請求をすることができる。

問題 80 / 93あと 4 問で 90% に到達
初級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

クローズド期間が設定されている投資信託であっても、受益者はその期間中いつでも解約請求をすることができる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。クローズド期間とは、投資信託約款により解約請求ができないと定められた期間をいい、その期間中は原則として解約に応じてもらえません。設定直後の資金流出によって運用が不安定になることを避け、当初の運用方針どおりに投資を行えるようにするための仕組みです。なお、受益者が死亡した場合など約款に定める一定の事由に該当する場合には、例外的に解約が認められることがあります。また、クローズド期間が設けられていても、取引所に上場しているETFのように市場で売却できる商品もあります。

根拠法令: 投資信託約款に定めるクローズド期間の取扱い

関連キーワード: クローズド期間・解約請求・投資信託約款

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