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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第79問: 元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、その受益者の個別元本は、支払われた元本払戻金の額だけ減額される。

問題 79 / 93あと 5 問で 90% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

元本払戻金(特別分配金)が支払われた場合、その受益者の個別元本は、支払われた元本払戻金の額だけ減額される。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。元本払戻金は投資者が拠出した元本の払戻しにあたるため、非課税とされる一方で、その受益者の個別元本は支払われた額だけ引き下げられます。個別元本が下がるということは、その後に解約や償還を迎えたときの譲渡損益の計算上の取得価額が下がるということであり、課税が免除されるのではなく将来へ繰り延べられているにすぎない点に注意が必要です。したがって、元本払戻金が支払われた投資信託の運用成績が良かったと判断するのは誤りです。

根拠法令: 所得税法第9条第1項第11号

関連キーワード: 個別元本・元本払戻金・取得価額

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