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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第78問: オープン型の証券投資信託において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回る部分に相当する金額(収益分配金の額を限度とする)が元本払戻金(特

問題 78 / 93あと 6 問で 90% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

オープン型の証券投資信託において、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回る部分に相当する金額(収益分配金の額を限度とする)が元本払戻金(特別分配金)となる。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。所得税法は非課税所得として、オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるものを掲げています。分配金のうち運用によって得られた収益から支払われる普通分配金は配当所得として課税されますが、投資者が拠出した元本が戻ってきているにすぎない部分に課税するのは適当でないため、非課税とされています。普通分配金と元本払戻金の区分は、分配落ち後の基準価額と受益者ごとの個別元本の大小によって決まります。

根拠法令: 所得税法第9条第1項第11号

関連キーワード: 元本払戻金・特別分配金・普通分配金・非課税

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