証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第77問: 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、解約した後遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出れば足りる。
問題 77 / 93あと 7 問で 90% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)難易度目安 約 58%
投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、解約した後遅滞なくその旨を内閣総理大臣に届け出れば足りる。
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正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。投資信託委託会社は投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません。事後の届出では足りません。さらに解約にあたっては、重大な約款の変更等と同様に書面による決議と反対受益者の受益権買取請求の規定が準用され、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、受益者の意思を確認する手続が求められます。解約の届出と、約款の重大な変更の場合の書面決議は、いずれも受益者保護のための手続として位置付けられます。
根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第19条・第20条
関連キーワード: 投資信託契約の解約・事前届出・内閣総理大臣
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