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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第76問: 重大な約款の変更等がされる場合であっても、書面による決議において反対した受益者が、自己の受益権の買取りを請求することはできない。

問題 76 / 93あと 8 問で 90% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

重大な約款の変更等がされる場合であっても、書面による決議において反対した受益者が、自己の受益権の買取りを請求することはできない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議で反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもって買い取ることを請求できます。ただし、信託契約期間中に元本の償還請求があれば委託会社が一部解約により応じるいわゆるオープン・エンド型については、いつでも換金できるためこの買取請求の規定は適用されません。買取請求は受託者に対して行い、対価は投資信託財産をもって支払われる点も押さえておきます。

根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第18条

関連キーワード: 受益権買取請求・反対受益者・オープン・エンド型

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