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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第75問: 投資信託約款の重大な変更を行う場合、投資信託委託会社は書面による決議を行わなければならず、決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し書面をもって通知を発し

問題 75 / 93あと 9 問で 90% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

投資信託約款の重大な変更を行う場合、投資信託委託会社は書面による決議を行わなければならず、決議の日の2週間前までに、知れている受益者に対し書面をもって通知を発しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。重大な約款の変更等については書面による決議が必要とされ、投資信託委託会社は決議の日の2週間前までに知れている受益者へ書面で通知を発しなければなりません。さらに無記名式の受益証券が発行されている場合には、決議の日の3週間前までに書面による決議を行う旨等を公告する必要があります。通知は2週間前、無記名式の公告は3週間前と期間が異なります。また、併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定めるものについては、書面決議は不要とされています。

根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第17条第1項・第2項・第5項

関連キーワード: 投資信託約款・重大な約款の変更・書面決議

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