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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第74問: 投資信託財産として保有する株式に係る議決権の行使については、受託者である信託会社等がその指図を行う。

問題 74 / 93あと 10 問で 90% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

投資信託財産として保有する株式に係る議決権の行使については、受託者である信託会社等がその指図を行う。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。投資信託財産として有する有価証券に係る議決権等の行使については、投資信託委託会社がその指図を行うと定められています。信託財産の名義は受託会社にありますが、運用に関する判断を担うのは委託者である投資信託委託会社であり、議決権行使も運用判断の一部として委託会社の指図によります。受託会社は指図に従って信託財産の保管・管理・処分を行う立場です。また委託会社は、同一法人の株式に係る議決権の総数が内閣府令で定める率を超える取得を指図してはならないとされています。

根拠法令: 投資信託及び投資法人に関する法律第10条第1項

関連キーワード: 議決権の指図行使・投資信託委託会社・受託会社

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