証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第73問: 委託者指図型投資信託の受益証券は記名式とすることが原則であり、受益者の請求により無記名式とすることができる。
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委託者指図型投資信託の受益証券は記名式とすることが原則であり、受益者の請求により無記名式とすることができる。
解答と解説を先に見る
正解: 2. ×(誤っている)
誤りです。投資信託及び投資法人に関する法律第6条第4項は「受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる」と定めています。本問が誤りなのは「記名式とすることが原則」とした前段だけで、後段の「受益者の請求により無記名式とすることができる」は、記名式の受益証券について同条第5項が認めているとおりの正しい記述です。つまり原則と例外が逆になっている点が誤りです。また同法は、委託者指図型投資信託の受益権は均等に分割しなければならず、受益者は信託の元本の償還及び収益の分配に関して受益権の口数に応じて均等の権利を有すると定めています。無記名式が原則とされているのは、受益証券が多数の投資者の間を流通することを前提とした設計だからです。
根拠・参照資料: 投資信託及び投資法人に関する法律第6条第1項・第3項・第4項・第5項
関連キーワード: 受益証券・無記名式・均等分割
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