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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第67問: 信用格付業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、信用格付業を行うことができない。

問題 67 / 93あと 8 問で 80% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

信用格付業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、信用格付業を行うことができない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. ×(誤っている)

誤りです。金融商品取引法は「信用格付業を行う法人は、内閣総理大臣の登録を受けることができる」と定めており、登録は任意です。登録を受けない者が格付を行うこと自体は禁じられていません。ただし登録を受けた信用格付業者には、体制整備義務や禁止行為などの規制が課され、金融商品取引業者が無登録業者の格付を用いて勧誘する場合には一定の説明が求められる仕組みになっています。格付はあくまで元利金支払の確実性についての意見であり、投資判断や売買を推奨するものではありません。

根拠法令: 金融商品取引法第66条の27

関連キーワード: 信用格付業者・登録・任意登録制

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