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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第57問: 自己の計算による空売りを行った取引所の会員等は、空売り残高割合が0.2%以上となり、かつ空売り残高売買単位数が50を超えたときは、残高情報を取引所に提供しなけれ

問題 57 / 93あと 9 問で 70% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

自己の計算による空売りを行った取引所の会員等は、空売り残高割合が0.2%以上となり、かつ空売り残高売買単位数が50を超えたときは、残高情報を取引所に提供しなければならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。内閣府令は、空売り残高割合が0.002(0.2%)以上となり、かつ空売り残高売買単位数が50を超えたときに、当該日から起算して2営業日が経過する日の午前10時までに残高情報を主たる取引所へ提供すべきものとしています。さらに取引所は、提供を受けた残高情報のうち空売り残高割合が0.005(0.5%)以上のものを取りまとめて公表します。報告基準と公表基準は数値が異なります。報告基準の0.2%と公表基準の0.5%を取り違えないことが、この論点では重要です。

根拠法令: 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2第1項

関連キーワード: 空売り残高・報告義務・0.2%・公表

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