証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第56問: 空売りの価格規制は、取引所が前日の最終価格等を基礎として算出する価格から10%以上下落した場合に発動される。
問題 56 / 93あと 10 問で 70% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)難易度目安 約 45%
空売りの価格規制は、取引所が前日の最終価格等を基礎として算出する価格から10%以上下落した場合に発動される。
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正解: 1. ○(正しい)
正しい記述です。空売りの価格規制はいわゆるトリガー方式が採用されており、内閣府令は発動の基準となる割合を100分の10と定めています。基準となる価格から10%以上下落する取引が成立した場合に、その時点からその日の売買立会終了まで、直近公表価格以下での空売りが制限されます。常時規制がかかるのではなく、価格が急落した局面に限って発動される点が制度の要です。また、他人から借り入れた有価証券を売り付ける場合には、空売りである旨の明示・確認義務も課されます。
根拠法令: 金融商品取引法施行令第26条の4、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第12条第6項
関連キーワード: 空売り規制・価格規制・トリガー方式・10%
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