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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第44問: 信用取引の委託保証金は、当該取引に係る有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額以上であり、かつ受入保証金がない場合には30万円を下回ってはならない。

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初級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

信用取引の委託保証金は、当該取引に係る有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額以上であり、かつ受入保証金がない場合には30万円を下回ってはならない。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. ○(正しい)

正しい記述です。金融商品取引法第161条の2を受けた内閣府令は、信用取引について有価証券の時価に乗ずべき率を100分の30と定め、さらに預託を受ける際に当該顧客の受入保証金がない場合において通常の最低限度額が30万円に満たないときは30万円を下回らない額とすると定めています。率と最低金額の両方を満たす必要がある点が要件です。この率と最低金額は法令で定められた下限であり、証券会社が独自にこれを上回る率を求めることは妨げられません。

根拠法令: 金融商品取引法第161条の2、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第2条・第3条

関連キーワード: 委託保証金・30%・最低30万円・信用取引

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