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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第30問: 特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を売却した顧客に、譲渡益480,000円が生じた。源泉徴収税率を20.315%とするとき、源泉徴収される税額はいくらか(円未満

問題 30 / 93あと 8 問で 40% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を売却した顧客に、譲渡益480,000円が生じた。源泉徴収税率を20.315%とするとき、源泉徴収される税額はいくらか(円未満切り捨て)。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 97,512円

上場株式等の譲渡益に対する課税は、所得税15%に復興特別所得税(基準所得税額の2.1%なので 15%×2.1%=0.315%)を加えた15.315%と、住民税(株式等譲渡所得割)5%の合計20.315%です。したがって 480,000円 × 20.315% = 97,512円 が源泉徴収されます。72,000円は所得税15%のみ、73,512円は復興特別所得税を含めた15.315%のみで住民税を落とした値、24,000円は住民税5%のみ、96,000円は端数を無視して20%で計算した値です。特定口座(源泉徴収あり)ではこの金額が売却の都度差し引かれるため、顧客が受け取る金額は受渡代金からさらにこの税額を控除した額になり、原則として確定申告は不要となります。

根拠法令: 租税特別措置法第37条の11・地方税法第71条の49

関連キーワード: 上場株式の譲渡益課税・20.315%・特定口座・計算問題

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