証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第30問: 2026年中に、特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を2回売却した。1回目の売却では譲渡損失が150万円、その後の2回目の売却では譲渡益が490万円生じた(いずれ
この科目 –/113 解いた
中級推定正答率 約 54%
2026年中に、特定口座(源泉徴収あり)で上場株式を2回売却した。1回目の売却では譲渡損失が150万円、その後の2回目の売却では譲渡益が490万円生じた(いずれも取得費等を差し引いた額)。この年にほかの取引はない。2回目の売却の際に差し引かれる税額(所得税・復興特別所得税と住民税の合計)はいくらか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 690,710円
源泉徴収ありの特定口座では、その年に口座内で行った譲渡の損益を通算した累計の所得金額が、直前の累計を超えた部分に税率を掛けて徴収します(租税特別措置法第37条の11の4)。1回目の損失150万円は2回目の利益490万円と口座内で通算され、対象は340万円です。上場株式等の譲渡益の税率は所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%なので、340万円×20.315%=690,710円です。995,435円は損失を通算しない値、520,710円は住民税を落とした値、694,280円と1,000,580円は大口株主等の配当などに用いる20.42%を当てはめた値です。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第37条の11の4・地方税法第71条の49・第71条の50
関連キーワード: 特定口座・源泉徴収・譲渡損失・復興特別所得税・住民税
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告