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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第26問: 追加型株式投資信託を保有する顧客の個別元本は1万口当たり11,500円である。決算時の分配落ち前の基準価額が12,000円、収益分配金が1万口当たり800円であ

問題 26 / 93あと 2 問で 30% に到達
上級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

追加型株式投資信託を保有する顧客の個別元本は1万口当たり11,500円である。決算時の分配落ち前の基準価額が12,000円、収益分配金が1万口当たり800円であった場合の、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の組合せとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 普通分配金500円・元本払戻金300円

収益分配金は、分配落ち前の基準価額のうち個別元本を上回る部分が普通分配金、それを超えて元本を取り崩した部分が元本払戻金(特別分配金)となります。分配落ち前の基準価額12,000円と個別元本11,500円の差は500円なので、まず500円が普通分配金です。分配金800円のうち残る300円は元本の払戻しにあたるため元本払戻金となり、顧客の個別元本は 11,500円 - 300円 = 11,200円 に引き下げられ、分配落ち後の基準価額(12,000円-800円=11,200円)と一致します。分配金の全額が普通分配金になるのは分配落ち後の基準価額が個別元本以上のときだけで、本問はそれに当たりません。普通分配金は配当所得として課税されますが、元本払戻金は自分の元本が戻ってきただけなので非課税です。

根拠法令: 所得税法第9条第1項第11号・所得税法施行令第27条

関連キーワード: 個別元本・普通分配金・元本払戻金・特別分配金

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