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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第10問: 顧客が、当該金融商品取引業者に信用取引に係る受入保証金がまったくない状態で、約定価額80万円の信用取引を新規に行った。この場合に金融商品取引業者が顧客から預託を

問題 10 / 93あと 9 問で 20% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

顧客が、当該金融商品取引業者に信用取引に係る受入保証金がまったくない状態で、約定価額80万円の信用取引を新規に行った。この場合に金融商品取引業者が顧客から預託を受けるべき委託保証金の最低額はいくらか。なお、当該銘柄はレバレッジ指標等に関する有価証券ではないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 30万円

委託保証金の額は、まず約定価額に30%を乗じた額(通常の最低限度額)で計算します。80万円 × 30% = 24万円。ただし、受入保証金がない状態で通常の最低限度額が30万円に満たないときは30万円を下回ってはならないとされているため、実際に必要な最低額は30万円となります。24万円は最低額30万円のしばりを見落とした値です。この2段構えの規制があるため、約定価額100万円(100万円×30%=30万円)までは一律に30万円が必要となり、保証金率は実質的に30%を超えます。なお、レバレッジ型・ダブルインバース型のETF・ETNでは乗ずべき率が60%以上となります。

根拠法令: 金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第2条・第3条

関連キーワード: 信用取引・委託保証金・最低30万円・計算問題

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