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証券外務員一種 商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務) 練習問題 第9問: 上場株式の普通取引について、金曜日に売買が成立した場合の受渡日として正しいものはどれか。なお、その週および翌週に取引所の休業日(土曜日・日曜日を除く)はないもの

問題 9 / 93あと 10 問で 20% に到達
中級商品業務(株式・債券・投資信託・付随業務)

上場株式の普通取引について、金曜日に売買が成立した場合の受渡日として正しいものはどれか。なお、その週および翌週に取引所の休業日(土曜日・日曜日を除く)はないものとする。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 翌週の火曜日

上場株式等の普通取引の決済期間は、2019年7月16日の取引分からT+2、すなわち約定日から起算して3営業日目(約定日を含めずに数えれば2営業日後)に受渡しが行われます。金曜日に約定すると、土曜日・日曜日は取引所の休業日として営業日に数えないため、1営業日後が翌週月曜日、2営業日後が翌週火曜日となり、受渡日は翌週火曜日です。翌週水曜日はT+3(2019年7月15日以前の旧制度)に相当し、翌週月曜日はT+1として数えたものです。休業日は土曜日・日曜日のほか国民の祝日および休日、1月1日から1月3日まで、12月31日が該当し、これらを挟むと受渡日はさらに後ろにずれます。

根拠法令: 日本取引所グループ 株式等の決済期間短縮化(T+2化)

関連キーワード: 受渡日・T+2・決済期間短縮化・普通取引

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